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【教員免許失効を復活させる!!】教員免許失効したけれども、免許を復活することができるの?(免許状の再交付・教員免許授与証明書についても))

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教員免許失効しているけれども「復活」させることってできるの?

2009年に教員免許更新制度(10年に一度講習を受けて免許を延長する制度)が始まりましたが、2022年に制度が廃止されたことで「教員免許の行く末が気になる人」も多いかなと思いました。早速気になったので自治体に問い合わせてみたよ!

 

教員免許の更新制度(10年に一度講習を受けて免許を更新)が廃止され、令和4年7月1日以降(2022年7月1日)に免許を取得した人は「永久に免許更新の必要はありません」。

 

では?旧免許状(2009年3月31日以前)の場合はどのようになるのか?

免許の更新が廃止になったから、講習を受けなくても免許は維持されるのか?

 

講習を受けた場合は、免許の更新はできるけれども、免許取得から一度も講習を受けずに免許が失効した人はどうなるのか?

かなり気になったので「教員免許が失効したかどうかを教員免許を取得した自治体の免許授与手続き窓口」に問い合わせをしました。

 

もう教師にならないけれども、失効した免許が復活できるのかどうかは気になる

 

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【教員免許失効!!】教員免許失効したけれども、免許を復活することができるの?(結論、旧免許状は休眠扱い)

教員免許(旧免許状)を取得してから一度も教員として働いたことがなかったけれども、ずっと「免許更新」においては心残りがありました。
(免許取得から10年以上経過しているので、もう免許は失効済みだと思ってました)

 

そして令和4年に教員免許更新制度が廃止されたことで、「え!私の教員免許(旧免許)どうなったの?」と思い非常にいまさらですが問い合わせをしました。

旧免許は失効ではなく「休眠」扱いだった!

結論から言えば、私の免許(2000年代取得の旧免許状)は「失効」ではなく「休眠扱い」になっていました。
教職課程や実習も乗り越えて手に入れた免許が、講習制度のせいで不意にならずに本当に良かったです(本当にこんなバカな制度廃止してくれてありがとうです)

 

旧免許状は失効されず、「休眠扱い」だった!

・私の教員免許(2000年代取得)は「失効」ではなく「休眠扱い

・教員免許を取得して一度も教員として働いていない状態の教員免許は「休眠扱い」

・「休眠扱い」=有効的な免許状

・つまり講習も何も受けずに、今のところ永久的に無料で「教員免許」は維持される

 

※ご不明な点等は全て「自治体の教員免許手続き(〇〇県 教員免許でググると出てきます)」で問い合わせることを強くお勧めいたします。
旧免許・新免許の「休眠」「失効」扱いは、取得年・今まで教員(正規・非正規)として働いてきたかどうか等によって大きく異なります。→ややこしいですよね・・・

担当者とお話をしていましたが、再手続さえとれば、大丈夫とのことです

(ただし昭和47年以前に教員免許を取得の場合においては、発行が1か月以上かかるケースもありますのでご了承ください)

 

教員免許状がない場合は「教員免許状の再交付」「教員免許授与証明書」の取得方法

旧免許状が「有効」だけれども、「教員免許状を紛失した」「教員免許があることを証明するもの」がない人は「教員免許状の再交付」「教員免許授与証明書」を申請することが可能です。

「教員免許状の再交付」「教員免許授与証明書」の違い

・教員免許状
:いうまでもなく「教員免許状」そのものです(そのままですみません)

・教員免許授与証明書
:免許状ではなく、ご自身が保有している免許の内容が記載された書類

 

これから教育現場で働く人は、もしかしたら勤務先の学校から免許状の有無を聞かれるケースがあるかもしれませんので、「教員免許状の再交付」もしくは「授与証明書」を免許を発行した自治体で発行しないといけない場合があります。

 

※免許状(旧免許状(休眠扱い)そのものが保管されている場合は、勤務予定の学校に提出すればOKです。

教員免許状の再交付

結論から言えば、教員免許状を紛失しても再発行は可能です。

その場合は、一度免許を発行していただいた自治体に問い合わせることで免許状復活の見通しを立てることができます。

(「〇〇県 教員免許」でググると出てきます。)

 

そして今一度、ご自宅・ご実家で免許状を探してみることを激しくお勧めします。

当記事では、①氏名・本籍地に変更がない場合 ②氏名・本籍地に変更がある場合の二パターンをご用意いたしましたので、是非ご参考にしてください。

 

①教員免許状再交付に必要なもの(氏名・本籍地の変更がない場合)

・教員免許再交付願
・理由書
・教員免許失効有無の確認書(退職した学校に証明書類を取り寄せ可能です)
・破損・汚れている免許状(あれば)
・手数料:一枚1300円
・免許状交付用の返信用封筒:490円
※発行に二か月かかる場合があります

 

 

②教員免許状再交付に必要なもの(氏名・本籍地に変化ありの場合。)
(免許状紛失の上、結婚した女性は要チェックです!)

・教員免許状書換願い
・教員免許再交付願
・理由書
・教員免許失効有無の確認書(退職した学校に証明書類を取り寄せ可能です)
・破損・汚れている免許状(あれば)
・手数料:一枚2300円
・免許状交付用の返信用封筒:490円
戸籍謄本または戸籍抄本(6か月以内)

 

結婚に伴い名字・本籍地が変更になった人は、戸籍謄本等を取得したりと手間とコストがかかりますが、それでも免許状を手元に置いておきたいと考えている人には必要かもしれません

教員免許は貴方が懸命に勉強した証でもあります

※再発行のコストにおいては自治体によって異なりますので、各自治体で確認することをお勧めしております。

 

教員免許授与証明書の発行(教員免許状紛失の場合でも発行可能)

教員免許状とやや同等の効力がある「教員免許授与証明書」もたとえ教員免許状がなくても発行は可能です。

※ただし効力は免許状に比べて期間は制限されている可能性があります

 

また、教員免許授与証明書は短期間で発行してくれるので「急ぎで証明するものが必要なら教員免許授与証明書がおすすめだよ」と担当の人に教えてもらいました。
※ただし3・4月は問い合わせが多いのでお時間がかかるかも~とのこと

 

教育現場で働く人で、勤務先の学校から「免許を証明する」書類等を性急に提出してほしいといわれたら「教員免許授与証明書」がおすすめです

 

 

教員免許授与証明書に必要なもの(免許状がない場合)

・免許状の授与年月日

・免許状の番号(わからない場合でもOK)

・教職免許を取得した大学等、教員免許に関するわかる範囲で全て教えていただけるとOKです。(教職課程を履修した大学に問い合わせてみるのも良いです)

・今までの職歴を整理してまとめておく

・手数料一枚につき500円前後(EX:中高両方必要な場合は2枚分かかります)

 

言うまでもなく「免許状の再交付」よりも「教員免許状授与証明書」のほうが手間とコストはかからないかなと感じました。

ただ担当者さん曰く「免許状授与証明書は永久的な効力はなく、一時的な証明書」になるとのことです。

 

最後に

教員免許更新制は一体何だったんだろうか・・・・

実際に講習を受けた免許保持者はいるのだろうか・・・

真面目な教員でしたらコストと時間をかけて講習を受けたケースもあるのだろうなと深く考えていました。

 

廃止になったことで私は運よく「休眠=有効期限のない免許状扱い」になっていました。

女性だと結婚や出産などで「更新制度廃止」について知らずに、「自分の教員免許が失効した!」と思い込んでいる女性も割と多いのではないかな?と思いました。

 

この記事を書き終えたことで、「もう教員免許有効期限切れている~」と思い込んでいる元教員志望がいたら声をかけてあげようと思います。

 

また免許状の再交付・教員免許授与証明書の発行に関してご不明な点等がありましたら、お気軽に自治体の教員免許係に問い合わせることが可能です(全然怖くないよ!)
※「〇〇県 教員免許」で是非ググってみてください

 

最後までお読みいただきありがとうございます

 

 

 

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